ブログ

    • 債務整理

    • 2019年04月23日

    こんにちは。
    司法書士の村田です。

    私は、登記、成年後見業務のみならず、債務整理の業務も行っております。

    債務整理業務は、依頼者様の生活再建に直結する業務であると強く感じ、業務にあたっています。

    私の事務所に債務整理のご依頼があった場合、以下のような流れで手続きを進めております。

    ①ご相談の予約
    ②相談者様との面談
    ③債務整理委託契約の締結
    ④債権者へ受任通知書(債務整理を受任したこと及び取引履歴の開示請求する旨を記載した通知書)の発送
    ⑤債権者から開示された取引履歴の精査
    ⑥精査結果を基に、依頼者様との打ち合わせ・手続選択・方針決定
    ⑦手続遂行
    ⑧手続終了

    となります。

    ⑥の精査結果は、以下のパターンの何れかに該当します。
    ア 過払金が発生している
    イ 借金が残っている
    ウ 借金が残っているが、消滅時効が完成している

    各債権者によって、ア~ウのどの類型に該当するかは千差万別です。

    アの場合は過払金返還請求手続きを取り、払いすぎた利息を取り戻す交渉、裁判を行います。

    イの場合は、依頼者様と債務の内容を共有し、返済計画を検討します。
    それを基に債権者と交渉し、和解契約を取り交わします。
    債務額が大きく返済が難しい場合は、自己破産の手続を選択される場合もあります。

    ウの場合は、消滅時効の援用手続きを行います。
    しかしながら、債権者が確定判決を取得している場合もあり、その場合はほぼ例外無く消滅時効が完成していないので、イのパターンになります。

    今日は登記だけではない、司法書士の仕事の話を書いてみました。

    村田浩一