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    • 名変2

    • 2019年04月17日

    こんにちは。
    司法書士の村田です。

    昨日の名変の続きです。

    たかが名変、されど名変。
    なぜ私たち司法書士にとって名変登記が非常に重要なのか、についてです。

    その前提として、私たちに所有権や抵当権の移転登記のご依頼があった場合どのような手順を踏むのか、について書いてみます。

    ①まずは、資料として対象物件の登記事項証明書若しくは登記情報を入手して、登記事項を確認します。

    ②次に、登記事項の所有者欄(権利部甲区)及び抵当権等が登記される欄(権利部乙区)を確認して、依頼内容を実現するためにどのような登記が必要か検討します。

    ③そして、必要な登記を把握したうえで書類を作成し、決済日(売買代金を支払う日)に備えます。

    ④決済日に代金決済に立会い、必要書類に署名捺印していただき、権利証等を預かり、登記申請します。

    具体的に見ていきます。
    鳥取市鳥取町一丁目1番の土地を所有しているAさんから、『Bさんにこの土地を売却するから、名義変更の手続きをお願いします』、と依頼がありました。

    ①登記事項を確認したところ、所有者欄には、『鳥取市鳥取町一丁目1番地 所有者A』と登記してあり、乙区をみると、以前抵当権が設定されていたようですが、すでに抹消した旨の記載があります。

    ②Aさんに確認したところ、既にAさんは倉吉市倉吉町一丁目1番地に引越しされていることが判明しました。
    これによって、今回の登記に必要な手続きは、AさんからBさんへの所有権移転登記の前提として、Aさんの住所変更登記が必要であると分かりました。

    ③必要な登記の内容が判明したため、所有権登記名義人住所変更登記に必要な書類の作成及び所有権移転登記に必要な書類を作成します。

    ④そして決済日を迎え、登記申請。

    となります。

    なぜ重要なのか、の本題にはいる前の前置きが長くなってしまいました。。。

    続きはまた明日書こうと思います。。。

    村田浩一