こんにちは。
司法書士の村田です。
今日は業務の話を。
『名変』という言葉。
一般的には、『名義変更』(Aさんから全く別人のBさんに名義を変更する)の短縮形でよく使われていると思います。
しかしながら、実は私たち司法書士にとっては、別の意味を指すのが一般的です。
上記のようなケースは『移転登記』と言い、移転する権利の内容が所有権であれば所有権移転登記、抵当権であれば抵当権移転登記、といった様な形になります。
司法書士における『名変』は、
・『甲野太郎』と登記されている方が婚姻等によって名前が変わり、『乙野太郎』となったことによる、登記名義人氏名変更登記
・『鳥取市鳥取町一丁目1番地 甲野太郎』と登記されている方が、引っ越しによって『倉吉市倉吉町一丁目1番地 』に住所が変わったことによる、登記名義人住所変更登記
という意味で使用するのが一般的です。
大きな違いは、『登記名義人自体が別の者となるのかどうか』です。
この名変登記。
『たかが名変、されど名変』と言われており、私たち司法書士の中では非常に重要な登記なのです。
何が重要なのかについては、明日のブログに書こうと思います。
村田浩一