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    • 名変

    • 2019年04月16日

    こんにちは。
    司法書士の村田です。

    今日は業務の話を。

    『名変』という言葉。
    一般的には、『名義変更』(Aさんから全く別人のBさんに名義を変更する)の短縮形でよく使われていると思います。

    しかしながら、実は私たち司法書士にとっては、別の意味を指すのが一般的です。

    上記のようなケースは『移転登記』と言い、移転する権利の内容が所有権であれば所有権移転登記、抵当権であれば抵当権移転登記、といった様な形になります。

    司法書士における『名変』は、

    ・『甲野太郎』と登記されている方が婚姻等によって名前が変わり、『乙野太郎』となったことによる、登記名義人氏名変更登記

    ・『鳥取市鳥取町一丁目1番地 甲野太郎』と登記されている方が、引っ越しによって『倉吉市倉吉町一丁目1番地 』に住所が変わったことによる、登記名義人住所変更登記

    という意味で使用するのが一般的です。

    大きな違いは、『登記名義人自体が別の者となるのかどうか』です。

    この名変登記。
    『たかが名変、されど名変』と言われており、私たち司法書士の中では非常に重要な登記なのです。

    何が重要なのかについては、明日のブログに書こうと思います。

    村田浩一