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    • 明治・大正時代の抵当権抹消

    • 2018年10月26日

    こんばんは。

    司法書士の村田です。

    司法書士の登記の依頼の中で時々あるのが、古い時代の抵当権の抹消登記(抵当権を外す手続)のご依頼です。
    抵当権者が個人か法人かによっても異なりますが、明治時代に登記されたものや大正時代に登記されたものの抹消手続は、時間を要してしまいます。

    その理由は、抵当権者が個人の場合は相続が発生していることが多く、抵当権者が金融機関等の法人の場合には、銀行等が合併等で消滅していたり、商号や住所が変更になっていることが多々あるからです・・・

    先日、同期に金融機関等変遷便覧の最新版が発行されたことを教えてもらいました。
    中国地方の銀行も掲載されているとのことで、早速購入してみました!

    先日登記した関西の某銀行の変遷もばっちり掲載してありました!
    同業の方で興味のある方は、大阪司法書士協同組合のHPから購入可能です。

    事務所の書籍に、心強い一冊が加わりました。

    村田浩一