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    • 土日祝日を会社設立日とする登記申請が可能に

    • 2026年02月04日

    こんにちは。
    司法書士の村田です。

    従前、法務局の閉庁日である土日祝日や年末年始期間中は、会社設立登記が受付されず、会社設立ができませんでした。

    しかしながら、令和8年2月2日から、商業登記規則等が改正されたことにより、土日祝日等の特定の日(行政機関の休日)に登記をすることを求めることができるようになりました。

    これにより、例えば、「令和〇年1月1日設立」といったことも可能になりました。

    ただし、以下の要件を満たすことが必要です。
    ・登記が成立の要件となる会社等であること。
    (具体的には、登記が会社等の成立要件となる通常の設立登記、新設合併・新設分割・株式移転による設立登記です)

    ・設立の登記の際に本特例を求める旨及びその求める登記の日(以下「指定登記日」という)を申請書に記載すること。

    ・指定登記日が行政機関の休日であること。

    ・指定登記日の直前の開庁日に申請をすること。
    (具体的には、例えば、令和8年3月1日(日)を指定登記日とする場合、同年2月27日 (金)に登記申請をすることになります。)

    この特例を利用しての休日設立となる日本最初の会社の設立年月日は、今週末の令和8年2月7日(土)になりそうです。
    なおこの場合、設立登記申請は、令和8年2月6日の法務局開庁時間中に申請し、受付も行われる必要があります。

    会社の設立記念日。
    大きく幅が広がりました。

    村田浩一