こんにちは。
司法書士の村田です。
久しぶりに、登記のことを。
先日、数回に渡って所有権を取得した登記名義人さんの住所変更登記を受任しました。
具体的にどういう登記かと申しますと、分かりやすく簡素化して書きますが、登記簿には、
1番
登記原因 所有権移転
所有者 住所倉吉市 甲
2番
登記原因 甲持分一部移転
共有者 持分3分の1 住所倉吉市 A
3番
登記原因 甲持分一部移転
共有者 持分3分の1 住所倉吉市 A
4番
登記原因 甲持分全部移転
所有者 持分3分の1 住所倉吉市 A
と、Aさんが数回に渡って登記を受けていますが、現在、Aさんの住所が倉吉市から鳥取市になっているケースです。
私、こういったケースの経験が無かったため、通常どおり、所有権登記名義人住所変更登記を申請すれば良いとは考えたものの、念の為、事前に同期に確認。
同期『うん、それで大丈夫。』
私『だでなぁ。ありがとう!助かった!』
申請も無事に済み、登記も完了!
謄本を取得してみると、持分を取得した主登記全てに付記登記が入っていました。
初めての経験でドキドキしましたが、同期のお陰様で、無事に業務終了となりました!
村田浩一