こんにちは。
司法書士の村田です。
私は司法書士の仕事をしていますが、先人の諸先輩方の弛まぬ努力と作り上げてこられた歴史と実績のお陰様で、司法書士の仕事が出来ています。
『売買当事者間において,その代金支払と所有権移転登記手続き等の取引が司法書士立ち会いのもとになされることは,広く一般に知られているところである(公知の事実である)が,その理由は,司法書士が,単に登記手続きの専門家であるに止まらず,社会的に信用のおける人物であり,かつ,一般の法律関係にも明るい準法律家として,取引自体の円滑,適正に資するべくその役割が期待されているからにほかならない。』
大阪地裁昭和63年5月25日判決
司法書士の立ち会い業務に関する判例の中で、こう言及しているのを司法書士になってから知り、胸が熱くなったのを思い出します。
昨年、国会で改正司法書士法が成立し、改正司法書士法第一条は下記のとおりになります。
『(司法書士の使命)
第一条 司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。』
施行日が決まれば、司法書士は使命規定を持つことになります。
大阪地裁で上記判決が出てから30余年。
先人のみなさまが作り上げてこられた歴史と叡智に感謝しながら、本日も業務にあたりたいと思います。
村田浩一